Haru Holding Corporation v. Akihiko Seno / Senoo and Co Ltd
申立番号:FA1604001672038
当事者
申立人は, Haru Holding Corporation(“申立人”)である。 申立人の代理人:米国
Florida 所在する Janet C. Moreira of MAVEN Intellectual
Property。
被申立人は, 日本国所在するAkihiko Seno / Senoo and Co Ltd (“被申立人”)である。
登録機関および訴訟の対象とされるドメイン名
問題のドメイン名は, <haru.info>であり, GMO Internet, Inc. d/b/a
Onamae.com ( 以下「 登録機関 」という。) に登録された。
パネル
下記に署名のある当事者は, 各人が個人的および公平的に, また各人の知り得る限り, 本訴訟のパネリストとして従事するに当たり, 既知の矛盾がないことを
証明する。
パネリスト:Ho Hyun Nahm, Esq.
手続の経過
本件申立人は, 申立書を2016年4月26日付にて全米仲裁協会に電子提出した。
2016年4月27日,
登録機関は全米仲裁協会にメールにより<haru.info>
ドメイン名が 登録機関に登録され, 被申立人がドメイン名の現在の被申立人で
あるとうい旨を確認した。 登録機関は, 被申立人は 登録機関の登録契約に
よって制約され, それゆえ第三者によって開始されたドメイン名に関する紛争を
ICANN の統一ドメイン名紛争処理方針に基づき解決することに同意するものとする。
2016年5月4日,
同協会は申立書, および申立書の書面による通知を含むすべての付属書類を送達したものとし, 被申立人に対し, 全ての関連企業, および被申立人の登録リストに技術, 管理, 経理担当者として記載される人物, および
postmaster@haru.infoに対して, 申立書に対する答弁書を電子メールにより
2016年5月24日までに送付するよう指示したものとする。また, 2016年5月4日には, 答弁書送付先電子メールアドレスおよび答弁書の提出期日を記した
申立書の書面の通知が, 郵便およびファックスにより, 被申立人の登録書に記載される全ての関連企業, および技術, 管理, 経理担当者として記載されてた全ての人物に対して送達されたものとする。
本通知に対する答弁書は, 2016年5月24日付にて受領された。この答弁書の
提出は期限内に提出されたものだ。
単独パネルの裁定による紛争解決を求める申立人の要求により, 全米仲裁協会は, Ho Hyun Nahm, Esq.をパネリストとして指名した。
法的救済の要求
申立人は, ドメイン名を被申立人から申立人に移転するよう要求する。
当事者の主張
A. 申立人
i)申立人はHARUの商標が使用され,
1996年にニューヨークで最初のHARU
レストラン開口部と,
ほぼ20年のために広範に進められている。申立人のHARU商標は, 世界で最も首都圏と国際都市の一つに優れた日本語と日本の
フュージョン料理との接続のために認識されてある。HARU商標および育成やレストランのサービスを宣伝するためにかなりの時間と資源の支出の申立人の一貫性の広範な使用からのこのような認識結果はHARU商標に関連して提供されて
いる。申立人は, そのウェブサイト上で,
その複数の店舗の場所を通じてHARU商標を広告でこれらのマークの開始以来,
毎年, 広告に数十万ドルを投資している。
申立人が所有し, 米国では六つのレストランを運営している。申立人の大規模な広告, 宣伝および申立人のHARUサービスの広く人気の結果として,
このようなサービスの売上高は公に2011年3月27日に終了する会計年度の$
32百万以上であることが報告された。申立人は,
単語春"からないいくつかの米国連邦登録商標の独占的所有者である。2002年3月12日に登録されてた----ほぼ15年前HARU&
Designのための米国の商標登録,
登録番号2546193, その米国の登録に加えて,
申立人はまた, 欧州連合のHARU®商標の有効な商標登録を所有している。米国の商標登録は, 適切に政策¶4(a)(ⅰ)に基づきHARU商標でその権利を証明
するのに十分である。被申立人のHARU.INFOドメイン名はHARU.INFOドメインを区別するために何もしない一般的なトップレベルドメイン「.INFO,
"と申立人のHARUマークを組み合わせましたHARU商標から名前を付け,
単に被申立人のウェブサイトが提供する,
または申立人のサービスとHARUレストランに関する情報を提供することができることを示唆することで, お客様に誤解を与える
ように作用しる。HARU.INFOのドメイン名が同一またはHARU商標と紛らわしい類似する。
ii) 被申立人が, 本ドメイン名を用いて, ウェブサイトを開設しているところで,
このウェブサイトの本質はアダルトコンテンツを配信するいわゆるアダルト
サイトであり, 被申立人は申立人との間に何らの関係もないし, 当然申立人に
おいて, 被申立人に対して商標の使用を認可した事実もない, レジストラないしリセラーに対しても, 本件ドメイン名の使用を許諾した事実もない。
また,
申立人は, 被申立人が本件紛争が生じる前から, 申立人の「HARU」あるいは
これに類する名称を自身の商号や名称として使用するため準備をしていたことを裏付ける明白な根拠ないし証拠は一切なく, 本ドメイン名の被申立人が事前に「HARU」あるいはこれに類する名称で一般的に周知されていたという形跡もない。 従って被申立人は, 紛争ドメイン名の登録に対する権利または正当な利益を有していない。
iii) HARU商標を登録するには,
その米国連邦商標登録出願をした申立人はほぼ20年のためHARU商標を使用していた後とした2014年に, 被申立人は,
ドメイン名を登録したし,
被申立人は, よく知られてた会社の独特の商標は,
悪意の推論を生じさせるために単独で十分である組み込まれたドメイン名を登録したところ,
それはドメイン名を登録する前に,
被申立人は, 申立人の商標権の通知を受けたものであり,
被申立人はHARU商標の同じ元の被申立人が置かれた都市と申立人のアプリケーションとその後の登録で申立人の使用に基づいてHARU商標の
少なくとも推定的な通知があった。
被申立人は2014年に紛争ドメイン名の登録以来,
ドメイン名で作られた全く使用されていない。被申立人は意図的に
ドメイン名を対応するには,
独自のHARUの商標を反映するから,
申立人を
妨げている。これは,
被申立人がこれを行うには書面による要請を受けたにも
関わらず, 係争ドメイン名の移転のための申立人の複数の要求を無視している
いう事実に照らして特に顕著である。
したがって申立人は処理方針第4条(a)項(iii)の要件を満たしてある。
B。 被申立人
Haru.info と
HARU が同一であるとは, 考えていないし,
そもそも, 被申立人を含めた日本人は, Haru Holding Corporation 及び,
その事業内容を知らない。
日本語で,
季節を表す「春」, 人名の「ハル」(名前の漢字の内,
陽はハルとも
読む)をローマ字表記したものが「HARU」であるから,
これを使用する権利を有していないとは考えていない。
被申立人は花見や新緑の情報などの
コンテンツを表示する(春を想起させる)サイトを構築する予定で登録したものである。 被申立人は, 現在に至るまで,
Haru Holding Corporation を連想させるサイトを公開してはいないし,
今後もその予定はないため,
不正目的で登録
または使用されてたとの指摘はあたらない。
紛争ドメイン名は2014年3月9日に登録された。
事実認定
第一, 紛争ドメイン名は, 申立人の登録商標である「HARU」と混同を生じさせる程度に類似している。
第二, 被申立人は, 紛争ドメイン名の登録に対する権利または正当な利益を有していない。
第三, 被申立人のドメイン名が不正な目的に登録され, 使用されている。
審議
本規定第 15条(a) 項では, パネルに「方針, 規定, および適切とみなされるその他の方針および法の原則に従る提出される, 声明および文書に基づき, 申立てに対する裁定を下す」と指定している。
本方針の第 4条(a) 項では, 申立人がドメイン名の 登録取消, または移転の命令を獲得するには, 以下の3つの条件を証明する必要があるとしている。
(1) 被申立人によって登録されたドメイン名は, 申立人が権利を有する商標, またはサービスマークと同一である, または混同させるような類似性を有している。
(2) 被申立人は, そのドメイン名に対する権利, または正当な利益を持たない。
(3) ドメイン名は, 悪意で登録, または使用されている。
申立人は, HARU&Designのための米国の商標登録,
登録番号2546193, その
米国の登録に加えて,
申立人はまた, 欧州連合のHARU商標の有効な商標登録を保有していることから適切に政策¶4(a)(ⅰ)に基づきHARU商標でその権利を証明するのに十分であるという趣旨で主張している。 本パネルは, 申立人の
米国特許商標庁のHARU商標登録は, 申立人がHARUの商標に関する権利を持っていることを認めるに十分だと判断する。
参照:T-Mobile
USA, Inc. dba MetroPCS v. Ryan G Foo / PPA Media Services, FA 1627542 (Forum Aug.
9, 2015) (申立人は米国特許商標庁への商標登録によりHARUの商標に対する権利を持っていることが認められる。)
申立人は, 被申立人のHARU.INFOドメイン名はHARU.INFOドメインを区別
するために何もしない一般的なトップレベルドメイン「.INFO, "と申立人のHARUマークを組み合わせましたHARU商標から名前を付け,
単に被申立人の
ウェブサイトが提供する, または申立人のサービスとHARUレストランに
関する情報を提供することができることを示唆することで,
お客様に誤解を
与えるように使用するためにHARU.INFOのドメイン名が同一またはHARU
商標と紛らわしい類似するであるという趣旨で主張している。 紛争ドメイン名の構成中 '.INFO'は一般的なトップレベルドメインに当たるため,
商標としての
識別力がおらず, したがってこのような識別力がない部分を除外して見れば,
紛争ドメイン名は, 申立人の商標と同一だと本パネルは判断する。 参照:Retail Royalty Company and AE Direct Co
LLC v。 wang mo ran,
FA 1654301 (Forum Feb. 5, 2016) (“パネルは被申立人のドメインが政策¶4(a)(i)の規定に従って,
申立人のAEO商標と同じだと認めている。")
処理方針4(a)(ii)に従って, 被申立人が紛争ドメイン名に関し, 権利や正当な
利益がないということを立証しなければならないが, そのような消極的事実は,
申立人が完全に立証することは不可能なので, 反証がなければそのまま認め
られる程度の立証をすれば十分であり(a prima
facie case), 申立人が反証がなければそのまま認められる程度の立証をした場合, 被申立人が紛争ドメイン名に
関し, 権利や正当な利益があることを立証する責任が被申立人に転換されると
いうことである。 参照:Hanna-Barbera Productions, Inc. v. Entertainment
Commentaries, NAF Claim No. FA741828 (処理方針¶4(a)(ii)に従って被申立人にドメイン名に関し, 権利や正当な利益があることを立証する責任が転換される
前に申立人は先にドメイン名に関して被申立人が権利や正当な利益がないことを反証がなければそのまま認められる程度の立証-a prima facie case-をしなければならない。) 参照:AOL LLC v.Gerberg,
NAF Claim No. FA 780200 (申立人は被申立人が紛争ドメイン名に関し, 権利や正当な利益がないということを反証が
なければそのまま認められる程度の立証-a prima
facie case-をしなければなら
ないが, その立証責任は軽いものだ。申立人がそのような程度の立証を満たせば, 被申立人が紛争ドメイン名に関し, 権利や正当な利益があることを立証する責任が被申立人に転換される)。
申立人は, 被申立人が, 本ドメイン名を用いて, ウェブサイトを開設しているところところで, このウェブサイトの本質はアダルトコンテンツを配信するいわゆる
アダルトサイトであり, 被申立人は申立人との間に何らの関係もない, 当然
申立人において, 被申立人に対して商標の使用を認可した事実もなく,
レジストラないしリセラーに対しても, 本件ドメイン名の使用を許諾した事実もないと主張している。 また, 申立人は, 被申立人が本件紛争が生じる前から,
申立人の「HARU」あるいはこれに類する名称を自身の商号や名称として使用するため準備をしていたことを裏付ける明白な根拠ないし証拠は一切あなく,
本ドメイン名の被申立人が事前に「HARU」あるいはこれに類する名称で
一般的に周知されていたという形跡もないと主張している。
このような申立人の主張に対して被申立人は日本語で,
季節を表す「春」, 人名の「ハル」(名前の漢字の内,
陽はハルとも読む)をローマ字表記したものが「HARU」であるから,
これを使用する権利を有していないとは考えていないし花見や新緑の情報などのコンテンツを表示する(春を想起させる)サイトを構築する予定で登録したために被申立人に紛争ドメイン名に関する正当な利益又は
権利があるという趣旨で主張している。
察するに, 申立人の上記のような主張は被申立人に紛争ドメイン名に関し, 権利や正当な利益がないことが反証がない限り認められるのに十分であると判断され, 被申立人の上記のような主張は被申立人がその答弁書で抗弁している花見や新緑の情報などのコンテンツを表示する(春を想起させ) サイトを2014年3月9日, 紛争ドメイン名を登録して以来,
2年余りが過ぎても開設していない事実に
照らして 被申立人に紛争ドメイン名について正当な利益や権利があることを
認めることには足りないと本パネルは
判断する。 したがって, 申立人は処理方針4(a)(ii)の要件事実を立証した。参照:De Agostini S.p.A. v. Marco
Cialone, WIPO
Case No. DTV2002-0005; Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D2009-0701)。
申立人はHARU商標を登録するには,
その米国 連邦商標登録出願をした
申立人はほぼ20年のためHARU商標を使用していた後2014年に,
被申立人は,
ドメイン名を登録したし, 被申立人は,
よく知られてた会社の独特の商標は,
悪意の推論を生じさせるために単独で十分である組み込まれたドメイン名を登録したところ, それはドメイン名を登録する前に,
被申立人は, 申立人の商標権の
通知を受けたものであり, 被申立人はHARU商標の同じ元の被申立人が置かれた都市と申立人のアプリケーションとその後の登録で申立人の使用に基づいて
HARU商標の少なくとも推定的な通知があったという趣旨の主張している。
このような申立人の主張に対して 被申立人はそもそも, 被申立人を含めた
日本人は,
Haru Holding Corporation 及び,
その事業内容を知らずに花見や新緑の情報などのコンテンツを表示する(春を想起させる)サイトを構築する予定で
登録したところ被申立人は,
現在に至るまで, Haru Holding
Corporation を連想させるサイトを公開してはいないし,
今後もその予定はないため,
不正目的で登録または使用されてたとの指摘はあたらないという趣旨で主張している。
察するに, 商標登録がいたとしてそれだけで被申立人が申立人の商標の存在を
知っていたとか推定的な通知を認めないのが一般的だ。 参照: Sears Brands, LLC v. Airhart, FA 1350469 (Forum Dec.
2, 2010) (推定的な通知は,
不正な目的を認めるに十分ではない。) しかし, 申立人の商標の場合20年余りの
間にわたる長期的な使用と多大な広告費の支出など, 申立人が主張
• 立証する
様々な事実を総合してみると, 申立人の商標は特に被申立人と同じ日本人には
広く知られた商標とするという点など, 諸般状況に照らして, 被申立人は,
申立人の商標の存在と知名度を認知して紛争ドメイン名を登録して使用していると言える。
参照: GO Local NC
Farms, LLC v。 Paul Darcy, FA 1426087 (Nat。 Arb。
Forum March 13, 2012) (被申立人が申立人の商標を知って目標にした可能性がそうしない可能性より高い場合に不正な目的を認めることができる。) また, 紛争ドメイン名を登録して以来, 全く使わず消極的に保有することも不正な目的で紛争のドメイン名を使用する場合に該当する恐れがある。 参照: Telstra
Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No.D2000-0003 (WIPO, February 18, 2000) (この決定のケースでは, 当該事案の特別な状況を
考慮して消極的保有を不正な目的への使用と見ることができると考え,
この決定の事例で取り上げた特別な状況の中には申立人の商標が強い知名度を持っていて広く知られていることが含まれている。) 参照: Am.
Broad. Cos., Inc. v. Sech,
FA 893427 (Forum Feb. 28, 2007) (被申立人が紛争ドメイン名を登録した後3ヵ月が過ぎても積極的に使用していないのは被申立人が紛争ドメイン名を不正な目的で登録したと結論できる。)
申立人の商標が紛争ドメイン名登録当時に特に日本人に広く知られた商標と
いう点を考えれば, 被申立人がその答弁書で抗弁している花見や新緑の情報などのコンテンツを表示する(春を想起させる)サイトを2014年3月9日, 紛争
ドメイン名を登録して以来,
2年余りが過ぎても開設していない事実は被申立人の紛争ドメイン名を消極的に保有しているのが不正な目的で紛争のドメイン名を使用している場合に該当するといわれるのだ。したがって, 申立人の他の主張に対してさらに進んで判断するまでもなく 被申立人は, 紛争ドメイン名を不正な目的で登録
・使用していると言えるため, 申立人は処理方針第4条(a)項(iii)の要件事実を立証した。
裁定
UDRP 方針の下に3つの全ての条件が証明されたことから, パネルは法的救済を承認する。
それゆえ, <haru.info> ドメイン名を被申立人から申立人に譲渡移転することを命じる。
Ho Hyun Nahm, Esq., パネリスト
日付: 2016年6月6日
Click Here to return to the main Domain Decisions Page.
Click Here to return to our Home Page